第1 章 総 則
(名 称)
第1条
当法人は, 一般社団法人日本有病者歯科医療学会と称し, 英文では, Japanese Society of Dentistry for Medically Compromised Patient と表示する.
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は, 主たる事務所を東京都北区赤羽西六丁目31 番5 号株式会社学術社内に置く.
(目 的)
第3条
当法人は, 歯科医学と医学との協調のもとに基礎疾患を有する患者の歯科医療の発展に寄与し,
かつ会員相互の親睦を図ることを目的とする.
(事 業)
第4条
当法人は, 前条の目的を達成するため, 次の事業を行う.
1. 学術大会の開催
2. 学術教育研修会の開催
3. 機関誌の発行
4. その他当法人の目的達成のため必要な事業
(公告の方法)
第5条
当法人の公告は, 当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う.
第2 章 社員および会員
(社員たる資格の得喪)
第6条
正会員の中から選任された代議員をもって, 当法人の社員たる資格を有するものとする.
(法人の構成員)
第7条
当法人に次の会員を置き, 代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員
とする.
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した医師, 歯科医師または医療従事者
(2)名誉会員 当法人に対して特別功労があった者で, 理事会の推薦に基づき, 社員総会の承認
を得た個人
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助する個人または団体
2 正会員は, 一般社団法人および一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員たる代議
員の権利を, 代議員と同様に当法人に対して, 行使することができる.
(1)法第14 条 第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2)法第32 条 第2 項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法第57 条 第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法第50 条 第6 項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法第51 条 第4 項の権利(書面による議決権行使記録の閲覧等)
(6)法第52 条 第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(7)法第129条 第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8)法第229条 第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(9)法第246条 第3 項, 第250条 第3 項および第256条 第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入 会)
第8条
会員として入会しようとする者は, 理事会において別に定めるところにより, 入会の申込みを行
うものとする.
2 入会は, 理事会において別に定める基準により, 代表理事においてその可否を決定し, これをそ
の者に通知する.
(会費等)
第9条
会員は, 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため, 入会金および会費として, 社員
総会において別に定める額を支払う義務を負う.
(任意退会)
第10条
会員は, 理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより, 任意にいつでも退
会することができる.
(除名)
第11条
当法人の会員が, 法人の名誉を毀損し, または当法人の目的に反するような行為をしたとき等正
当な事由があるときに限り, 社員総会の特別決議により除名することができる. この場合は, 除
名した会員にその旨を通知することを要する.
(会員の資格喪失)
第12条
前2 条の場合のほか, 会員は次に掲げる事由により資格を喪失する.
(1)2 年以上会費を滞納したとき
(2)総社員の同意
(3)死亡または解散
(会員名簿)
第13条
当法人は, 会員の氏名または名称および住所を記載した会員名簿を作成し, 当法人の主たる事務
所に備え置くものとする.
2 当法人の会員に対する通知または催告は, 会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知し
た居所にあてて行うものとする.
第3章 社員総会
(構 成)
第14条
社員総会は, 代議員をもって構成する.
(社員総会の権限)
第15条
社員総会は, 次の事項について決議する.
(1)入会金および会費の額
(2)会員の除名
(3)代議員の解任
(4)名誉会員および特別会員資格の承認
(5)理事および監事の選任または解任
(6)理事および監事の報酬等の額
(7)事業報告および決算の承認
(8)定款の変更
(9)解散および残余財産の処分
(10)その他, 社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(招 集)
第16条
当法人の定時社員総会は, 毎事業年度末日の翌日から3 か月以内に招集し, 臨時社員総会は, 必
要に応じて招集する.
2 定時社員総会は, 法令に別段の定めがある場合を除くほか, 理事会の決議により代表理事がこれ
を招集する. 代表理事に事故もしくは支障があるときは, あらかじめ定めた順位により他の理事
がこれを招集する.
3 社員総会を招集するには, 会日より1 週間前までに, 各社員に対して招集通知を発するものとす
る.
4 前項にかかわらず, 社員総会は, 代議員全員の同意があるときは, 書面または電磁的方法による
議決権行使の場合を除き, 招集手続きを経ずに開催することができる.
(議 長)
第17条
社員総会の議長は, 出席した代議員の中から選出する.
(決議の方法)
第18条
社員総会の決議は, 法令又は定款に別段の定めがある場合を除き, 出席した当該代議員の議決権
の過半数をもって行う.
2 各代議員は, 各1 個の議決権を有する.
(社員総会の決議の省略)
第19条
社員総会の決議の目的たる事項について, 理事または代議員から提案があった場合において, そ
の提案に代議員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは, その提案
を可決する旨の総会の決議があったものとする.
(社員総会議事録)
第20条
社員総会の議事については, 法令の定めるところにより, 議事録を作成する.
2 前項の議事録には, 議長および社員総会において選任された議事録署名人2 名が, 記名押印また
は署名する.
第4 章 役 員
(役員の設置)
第21条
当法人に, 次の役員を置く.
(1)理事 22 名以上28 名以内
(2)監事 2 名以上3 名以内
2 理事のうち1 名を代表理事とする.
3 代表理事以外の理事のうち, 3 名以上を業務執行理事とする.
4 当法人では, 代表理事を理事長, 業務執行理事を常任理事と呼ぶことができる.
(役員の選任)
第22条
理事および監事は, 社員総会の決議によって代議員の中から選任する.
2 代表理事および業務執行理事は, 理事会の決議によって, 理事の中から選定する.
3 監事は, 当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない.
(理事の職務および権限)
第23条
理事は理事会を構成し, 法令およびこの定款で定めるところにより, 職務を執行する.
2 代表理事は, 法令およびこの定款で定めるところにより, 当法人を代表し, その業務を執行する.
3 業務執行理事は, 執行理事会を組織し, 代表理事を補佐して当法人の業務を掌理する.
4 代表理事および業務執行理事は, 毎事業年度に4 か月を超える間隔で2 回以上, 自己の職務の執
行の状況を理事会に報告する.
(監事の職務および権限)
第24条
監事は, 理事の職務の執行を監査し, 法令で定めるところにより, 監査報告を作成する.
2 監事は, いつでも, 理事および使用人に対して事業の報告を求め, 当法人の業務および財産の状
況の調査をすることができる.
(役員の任期)
第25条
理事の任期は, 選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終
結の時までとする.
2 監事の任期は, 選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終
結の時までとする.
3 補欠として選任された理事または監事の任期は, 前任者の任期の満了するときまでとする.
4 理事または監事は, 第21 条に定める定数に足りなくなるときは, 任期の満了または辞任により
退任した後も, 新たに選任された者が就任するまで, なお理事または監事としての権利義務を有
する.
(役員の解任)
第26条
理事および監事は, 社員総会の決議によって解任することができる.
(報酬等)
第27条
社員総会の決議により, 理事および監事に対して, その職務執行の対価として, 報酬等を支給す
ることができる.
2 前項の報酬等の額は, 社員総会の決議により別に定める基準による.
第5 章 理事会
(理事会の設置および構成)
第28条
当法人に理事会を置く.
2 理事会は, すべての理事をもって構成する.
(理事会の権限)
第29条
理事会は, 次の職務を行う.
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事および業務執行理事の選定および解職
(招 集)
第30条
理事会は, 代表理事が招集する.
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは, 各理事が理事会を招集する.
(議 長)
第31条
理事会の議長は, 代表理事がこれに当たる. ただし, 代表理事に事故もしくは支障があるときは,
あらかじめ理事会で定めた順位により, 他の理事がこれに代わるものとする.
(決議の方法)
第32条
理事会の決議は, 決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し, その
過半数をもって行う.
(理事会の決議の省略)
第33条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において, 当該提案につき議決に
加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議
を述べた場合を除く)は, 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.
(理事会議事録)
第34条
理事会の議事については, 法令の定めるところにより, 議事録を作成する.
2 出席した理事および監事は, 前項の議事録に記名押印または署名する.
第6章 代議員
(代議員)
第35条
当法人には正会員の中から選任された代議員を置く.
2 代議員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする.
(代議員の選任)
第36条
代議員は, 正会員の中から選出し, 社員総会にて承認された者とする.
2 前項に関することは理事会において別に定める.
(代議員の任期)
第37条
代議員の任期は, 選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする.
2 補欠によって選任された代議員の任期は, 退任した代議員の任期の満了すべき時までとする.
(代議員の職務)
第38条
代議員は, 社員総会を組織する.
第7章 学術大会
(学術大会)
第39条
当法人は, 学術大会を毎年1 回, 総会長が主宰して開催する.
(総会長の選任)
第40条
総会長は, 社員総会において代議員の中から選出する.
(総会長の職務)
第41条
総会長は学術大会を主宰するとともに, 理事会に出席し, 会務の運営連絡に努める.
(総会長の任期)
第42条
総会長の任期は1 年とする.
第8章 委員会
(設置等)
第43条
当法人は, 事業の円滑な遂行を図るため, 理事会の議決を経て各種委員会を設けることができる.
2 委員会の委員長および委員は, 代表理事が委嘱する.
第9章 事務局
(事務局および職員)
第44条
当法人の事務を処理するために, 事務局および必要な職員を置く.
2 事務局には, 事務局長1 名のほか, 所要の職員を置く.
3 職員は, 理事会の議決を経て代表理事が任免する.
4 職員は有給とする.
第10章 解 散
(解散の事由)
第45条
当法人は, 社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する.
第11章 計 算
(事業年度)
第46条
当法人の事業年度は, 毎年1 月1 日から同年12 月31 日までの年1 期とする.
(剰余金)
第47条
当法人は, 剰余金の分配を行うことができない.
第12章 附 則
(最初の事業年度)
第48条
当法人の最初の事業年度は, 当法人の設立の日から平成22 年12 月31 日までとする.
(最初の役員の任期)
第49条
当法人の最初の理事および監事の任期は, 就任後1 年内の最終の事業年度に関する定時総会の終
結の時までとする.
(定款に定めのない事項)
第50条
本定款に定めのない事項は, すべて一般社団法人および一般財団法人に関する法律その他の法令
の定めるところによる.
(施行細則)
第51条
本定款の施行についての必要な事項は, 代表理事が理事会および社員総会の承認を経て, 細則と
して別に定める.
一般社団法人日本有病者歯科医療学会 定款施行細則
第1 条当法人は, 定款を円滑に遂行するため, 定款施行細則を定める.
第2 条当法人に入会を希望する者は, 所定の申込書に必要事項を記入のうえ, 歯科医師・医師は入会金
3,000 円と年会費10,000 円, その他の歯科(医科)医療従事者等は入会金 1,000 円と年会費5,000
円をそえて, 当法人事務局に申し込むものとする. なお, 賛助会費については年50,000 円とす
る. また, 2 年以上会費を納めない者は退会者とみなすことがある.
名誉会員選考に関する規定
第1 条名誉会員とは, 当法人に対して特別功労のあった者で, 理事会が堆薦し, 社員総会で承認された
者とする.
第2 条名誉会員の推薦資格は次のいずれかに該当する者とする.
(1)当法人代表理事もしくは会長経験者
(2)10 年以上に亙り当法人の役員(常任理事, 理事, 代議員, 監事)として功績のあった者
(3)その他, 当法人の会員であって有病者歯科医療に関して特筆すべき業績のあった者
第3 条名誉会員の推薦は, 被推薦人の功績に関しての文書を添え2 名以上の理事により理事会に推薦す
る.
第4 条名誉会員は, 社員総会に出席することができる. ただし, 議決権は有さない.
第5 条名誉会員は, 会費が免除される.
役員選出に関する施行細則
第1 条役員は3 年以上継続して当法人の会員であり, かつ前年度まで会費を完納したものでなければな
らない.
第2 条代議員候補者の選出は, 次の各区分毎に別途に選出を行う.
1 )歯学部所属会員(ただし歯科麻酔科所属会員を除く)
2 )医学部所属会員
3 )歯科麻酔科所属会員
4 )病院歯科所属会員
5 )一般歯科臨床医会員
6 )上記に所属しない会員
第3 条各区分により選出される代議員数は, 各区分の会員数を勘案して定める.
第4 条理事候補者の選出は, 代議員候補者の互選により各区分から22 名以上28 名以内を選出する.
第5 条代議員候補者および理事候補者は, 一括して社員総会の承認を得る.
第6 条本施行細則の改正は理事会の決議による.
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