ICD制度について
ICD(Infection Control Doctor)制度とは、感染症に関するエキスパートの医師、歯科医師を育成するために2000年に発足いたしました。
歯科と感染症というと歯周病菌や虫歯菌、肝炎ウイルスなど非常に限られた範囲でしか関連がないように思いがちですが、われわれの元には多くの感染症を有しているかもしれない患者さんが来院されています。それらは口腔内に症状を呈している場合もありますし、口腔内の症状はなくとも歯科治療に影響を及ぼすもの、治療には直接影響がなくとも診療室や待合室で他の患者さんに感染する可能性のあるものなど、非常に多岐にわたっています。
また、マスメディアの感染症に対する報道は非常に詳細で早く、患者さんの方が健康や医療について関心をもってあらゆる情報を収集されているため歯科医師よりも詳しいことが稀ではありません。
このような経緯から日本有病者歯科医療学会は、社会情勢に鑑みて歯科医師の先生方に感染症に対する一定の知識を持っていただきたくICD制度協議会に加盟できるよう努力し、感染症対策活動を推進するようにいたしました。そのため、是非ICDの資格を取得して頂きたいと思います。資格取得要件について以下に記載いたします。
ICDの申請には以下が必要です(ICD制度協議会のホームページをご確認ください)。
- 自院での感染症に対する感染管理に対する活動記録
※印ICD制度協議会が主催する、もしくは厚生労働省が委託する院内感染対策講習会への参加が3回以上(45点以上)
詳しくはICD制度協議会ホームページをご覧ください。
(ICD講習会のみへの参加は原則無料です。)
- 所属施設長の推薦状
上記はご開業の先生は院長(ご自分が院長であればご自分)の推薦で結構です。
- 所属学会の推薦状
※ICD制度協議会に加盟している学会の会員でなければ推薦が受けられません。
※加盟学会はICD制度協議会ホームページをご覧ください。
- 歯科医師免許(学位記)
※歯科医師として5年以上(学位を取得して5年以上)の経験が必要です。
※勤務医、開業医の別は関係ありません。
- 申請料 10,000円(振込み)
申請は、毎年10月末が締め切りで(その年によって変更になる場合がありますので、ICD制度協議会ホームページをご確認ください。)12月開催されるICD制度協議会の委員会で承認されることが必要です(ICDとして認定されたかどうかの通知は翌年の1〜2月になります)。
2014年の申請については、必要書類をご記入の上、10月17日(金)までに本学会事務局までご郵送ください。
本学会ではICDとなるために必要なICD制度協議会主催の院内感染対策講習会を第23回日本有病者歯科医療学会総会時に併せて開催いたします。これに参加するためには事前にICD制度協議会への申し込みが必要です。定員がございますので、お早めにお申し込みください(ただし申し込みはICD制度協議会ホームページからお願いいたします。当学会からはお申し込みになれませんので)。
多くの先生方にICDの資格を取得して頂き、受診される患者さんの信頼を得て歯科医療界の社会的信用の向上につなげていただければ幸いです。
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